厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関です。

1 入院基本料に関する事項  人員配置については満床が 1年間継続した場合の数値
 ●一般病棟(19床)
   当病棟では、1日に7人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
   なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
   ・朝8時30分~夕方17時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ちは5人以内です。
   ・夕方17時30分~朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ちは10人以内です。
   また、1日に2人以上の看護補助者(計算上の看護職員も含む)が勤務しています。
 ●精神科病棟(52床2病棟)特定入院料の精神療養病棟です。
   当病棟は、入院患者15人に対し1人の看護要員(看護師、准看護師及び看護補助者)及びその内半数は、
  有資格者という基準を満たしております。当病病には1日11人以上の看護要員が勤務しています。
  なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
   ・朝8時30分~夕方17時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ちは7人以内です。
   ・夕方17時30分~朝8時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ちは26人以内です。

2 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
  当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画 を策定し、7日以内に文書
 によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理
 体制の基準を満たしております。

3 明細書発行体制について
  医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の
 判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を
 無料で発行しております。
  明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族が
 代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨お
 申し出ください。

4 当院は東北厚生局に下記の届出を行っております。 
 1 入院時食事療養費(Ⅰ)
   当院は、「入院時食事療養費(Ⅰ)」の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事(夕食については
  午後6時以降)、適温で提供しています
 2 基本診療料の施設基準等に係る届出(令和8年6月時点)
    一般病棟地域一般3入院料、診療録管理体制加算2、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、
    後発医薬品使用体制加算3、データ提出加算、精神療養病棟入院料
 3 特掲診療料他の施設基準等に係る届出(令和8年6月時点)
    こころの連携指導料(Ⅱ)、在宅療養支援病院、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)、
    運動器リハビリテーション料(Ⅲ)、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
    医療保護入院等診療料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料41
 4 その他の届出(令和8年6月時点)
    酸素の購入価格 

5 保険外併用療養費に関する事項について
  特別の療養環境の提供に関する事(差額室料)について
   当院では、特別な療養環境室(差額室)を設置しております。患者さんのご希望により当該病室へ入室される
  場合は差額料金をお支払いいただくことになります。ただし、治療上必要がありご入室された場合は、この限りではあ
  りません。 
   103号室 個室(トイレ付) 4,400円   104号室 個室(トイレ付) 4,400円


WEBサイトに掲載が必要な事項
●後発医薬品の使用促進について
  当院では厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
 後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な
 製品を採用しております。後発品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を当院
 では整備しております。なお、状況によっては、患者さんへ投与する医薬品が変更となる可能性があります。変更にあた
 って、ご不明な点やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。ご理解ご協力をお願いいたします。

●一般名処方に関するお知らせ
  後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般
 的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。特定の医薬品が不足した場合であっても、一般名処方に
 より必要な医薬品が提供しやすくなります。また、患者さまが一般名処方の処方せんから長期収載品へ変更を希望した
 場合は「選定療養」の対象となり患者さまの特別負担が発生します。
  【対象となる医薬品】
    後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)
    後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品(準先発品を含む)
  【自己負担額】
    後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
    ※医療上の必要性により医師が一般名処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や、後発医薬品を提供すること
     が困難な場合、バイオ医薬品については選定療養費の対象外です。
     詳細については、厚生労働省のHPでご確認下さい。

●看護職員の負担軽減及び処遇改善について
 当院では、看護職員の負担軽減及び処遇改善のため、下記の項目について取組みを行っています。
   夜勤の減免制度
   半日・時間単位休暇制度
   所定労働時間の短縮
   リハビリ職種の活用
   患者外出支援における相談員・事務職員との連携
   11時間以上の勤務間隔の確保
   夜勤の連続回数が2連続まで
   看護補助業務のうち5割以上が療養生活上の世話